経済理論学会会則

  1. 名称本会は経済理論学会と称する。

  2. 目的本会は経済学の基礎理論の研究を目的とする。

  3. (事業)本会は次の事業を行う。

(1) 研究会等の開催

(2) 出版物の編集,刊行

(3) 内外の学会との連絡,交流

(4) その他本会の目的にとって適当と認められる事業

  1. (会員)本会は経済理論の研究に従事し,本会の目的に賛成する者によって構成される。

    • 会員は,次の条件を満たさなければならない。
      (1)
      本会に入会しようとする者は会員2名の推薦により幹事会に申込みその承認を受けなければならない。
      (2) 会員は所定の会費を納入するものとする。会費の金額およびその減免ないし納入の猶予については,会費納入細則に定める。

    • 会員は,研究会等本会の事業に参加し,会員総会に出席することができる。

    • 本会には,上記の一般会員のほか,終身会員,特別会員,問題別分科会会員および機関誌購読会員を置くことができる。終身会員は,上記一般会員と同一の権利を有し,機関誌を終身にわたり無料で送付される。その他の各種会員の権利および会費等については,会費納入細則等で別途定める。

  2. (役員)本会の会務を処理するために幹事若干名を置く。

    • 幹事の選出方法は別に定める役員選出細則による。幹事の任期は3ヵ年とする。ただし,重任を妨げない。

    • 本会の常務を処理するために幹事中から常任幹事若干名を互選する。

    • 本会の代表者として代表幹事1名を互選する。ただし,代表幹事の連続三選はこれを行わない。

    • 本会の会計監査のために会計監事2名を置く。会計監事の選出方法は別に定める役員選出細則による。任期については幹事の場合に準ずる。

  3. (総会)本会は毎年1回会員総会を開く。

    • 幹事会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上の請求があるときは代表幹事は臨時総会を開かねばならない。

    • 総会は次の事項を議する。

(1)本会の活動 (2)役員の選出 (3)その他総会が必要と認めた事項

  1. (附則)本会の事務執行のために常任幹事会のもとに事務局を置くことができる。

    • 本会は地方部会および問題別分科会を設けることができる。

    • 本会則の変更は会員総会の決議を経なければならない。


  1981年9月25日会則一部改正,即日施行。

1993年10月23日会則一部改正,1994年4月1日施行。

2002年10月19日会則一部改正,2003年4月1日施行。

2011年9月17日会則一部改正,即日施行。

2021年10⽉17⽇会則⼀部改正,2022年4⽉1⽇施⾏。