経済理論学会
役員選出細則

1.幹事会は,次期役員の選出を管理するため,会員の中から選挙管理委員5名を委嘱する。そのうちの1名は事務局長幹事とする。

(2)選挙管理委員長は,委員が互選する。

2.会員は,所定の投票用紙を用いて,直接郵送秘密投票(10名不完全連記制)によって,会員の中から30名の次期幹事を選出する。ただし,同一の大学・機関からの当選者は,3名をこえないものとする。最下位同数者がある場合には,抽選によって当選者を決定する。辞退者が出た場合には次点者を順次繰り上げて当選者を決定する。

(2)この30名の幹事は,合議のうえで,地域的配慮にもとづく幹事選出校8校以内を決定する。(そこでの選出方法は,各選出校に任せる。)

(3)この30名の幹事はさらに,本会の運営を円滑にし補強するための幹事として,5名以内を決定する.

(4)このほかさらに,次年度大会主催校から1~2名,本会事務局担当校から1~2名の幹事を選出する。(これらの幹事の選出方法は,その選出校に任せる。)

3.上記の全幹事の合議によって,会員の中から会計監事2名を委嘱する。

4.上記の全幹事の互選によって,代表幹事1名を選出する。

5.幹事の任期は3年とする。

(2)代表幹事の連続三選は,これを行わない。

(3)2の(4)の幹事は任務交替とともに替わる。

6.選挙年の7月1日現在会員である者は原則として選挙権及び被選挙権をもつ。ただし次の各項の者は選挙権,被選挙権をもたない。

[1] 現幹事で選挙基準日(9月10日)に70歳以上である者のうち,高年齢順に10名までの者は,この回の選挙に限って,被選挙権をもたない。*

[2] 前項の規定によって被選挙権をもたない者が10名に達しない場合には,現幹事でこの回の選挙にいたるまで3期連続して幹事であった者のうち,高年齢順に,前項の規定によって被選挙権をもたない者の人数を10名から減じた人数までの者は,この回の選挙に限って,被選挙権をもたない。*

[3] 選挙年の7月1日現在で会費滞納3年以上の者は選挙権,被選挙権をもたない。

[4] 特別会員,問題別分科会会員,機関誌購読会員は選挙権,被選挙権をもたない。

7.投票に関しては,次の各項の規定に従う。

[1] 投票は,9月10日現在を基準日として実施される。その際,前条[1][2][3]項の者の名簿一覧表を投票用紙と同封して会員に郵送する。

[2] 会員名簿は3年毎の7月1日現在で作成される。役員の選挙は,名簿作成年に前項[1]に従って行われる。

[3] 投票方法は,10名不完全連記とし,そのうちの一部が無効票であっても,他の部分が有効票であれば,この部分は有効投票とみなす。10名を超える記入のある投票はすべて無効とする。返送時に切り離された投票もすべて無効とする。

8.幹事選出に関するその他の細目は,選挙管理委員会において協議・決定する。

9.この役員選出細則の改廃は,幹事会の提案にもとづき,会員総会において決定する。

〔役員選出細則:施行1981年9月25日,一部改正1990年10月13日,1996年10月12日,2011年9月17日,2021年10月17日。〕

* 6.[1][2]は現幹事の一部の被選挙権を停止するものであり,現幹事でない会員は,70歳以上の会員も,以前に連続3期幹事であった会員もすべて被選挙権をもつ。