経済理論学会奨励賞にかかわる規定

経済理論学会奨励賞にかんする規則

第1条【趣旨】経済学の基礎理論の研究において優れた成果をあげた新進研究者の顕彰のために「経済理論学会奨励賞」を設ける。

第2条【授賞】原則として年1回、年次大会に合わせて賞状と賞金を授与し、『季刊 経済理論』に授賞理由を掲載する。

第3条【選考対象】募集締め切り時を基準に過去3年以内に公表された著作で、公表時点にその著者が経済理論学会の40歳以下の会員であるもの(論文、著書)を、自薦・他薦によって受け付けて選考の対象とする。

第4条【選考委員会】推薦された選考対象著作の受理および選考は幹事会の下におく奨励賞選考委員会(以下、選考委員会)がおこなう。

(1) 選考委員会は幹事会が会員のなかから選んだ委員6名で構成する。委員長は委員の中から幹事会が指名する。

(2) 委員の任期は2年とする。毎年その半数を交代させ、委員長は1年ごとに交代させる。

第5条【選考手続き

(1) 選考委員会は「募集要項」を作成し、幹事会の承認を得て公表する。

(2) 会員は選考対象となる著作を推薦理由を付して選考委員会に推薦できる。なお、『季刊 経済理論』に掲載された論文で第3条の応募資格に該当するものは、同編集委員会によって推薦されたものとみなす。

(3) 委員会は、必要に応じて委員会外の会員あるいは非会員に専門的評価を求めることができる。

(4) 選考委員会は合議のうえ投票により受賞候補著作を決定する。

(5) 選考委員会は選考対象著作の点数と委員会の開催日時と議題を含む「経過報告」と「授賞理由(案)」を作成し、幹事会に提出する。

(6) 幹事会は選考委員会から報告を受けて最終決定をおこなう。

(7) その他、詳細を「奨励賞選考にかんする細則」で定める。

第6条【奨励賞基金】副賞の賞金は寄付による基金から支弁する。この基金の管理は代表幹事がおこない、会計監事による監査を受ける。

第7条【規定の改廃】本規則の改廃は、幹事会の提案にもとづき会員総会で決定する。

付則

1. 「奨励賞選考にかんする細則」は、幹事会で定め、会員総会に報告する。

2. 第4条の規定に関わらず、発足時の選考委員会は委員長を含む任期1年の委員3名と任期2年の3名からなる。

3. 本規則は、2009年11月22日から施行する。


経済理論学会奨励賞選考にかんする細則

  1. 対象となるのは、ISBNやISSNが付されうるような、公刊された著書、公的にアクセスできる雑誌に掲載された論文である。インターネット上に公開されただけの著作、ディスカッション・ペーパー、ワーキング・ペーパー、コンファレンス・ペーパーなどのセミ・パブリケーションは除外する。また、翻訳、資料紹介、書評、調査報告、プログラムなども対象にならない。

  2. 共著の著作も対象となるが、共著者の全員が「経済理論学会奨励賞にかんする規則」第3条の条件を満たさなければならない。

  3. 推薦は1人1点に限られる。ただし、同じ著者による連続性のある著作であるならば、複数の著作をまとめて1点とみなして推薦することができる。

  4. 推薦著作の言語は、日本語あるいは英語とする。

  5. 同じ著者の単独受賞は1回限りとする。ただし、異なる共著グループであれば、重複して受賞できる。他の学会などの賞と重複して受賞できる。

  6. 選考委員は、理論・歴史・政策、また研究方法の多様性を考慮してバランスよく選出する。

  7. 選考委員会の委員名と募集要項は、『季刊 経済理論』、『経済理論学会ニュース』、学会ホームページなどで会員に伝える。

  8. 推薦者は、推薦理由書とともに推薦対象の著作物3部(コピー可)を選考委員会に送付する。著作物は、原則として返却しない。

  9. 委員長は、推薦された著作とその著者名のリストおよび「推薦理由書」を保存し、幹事会の請求があればそれを開示しなければならない。

  10. 授賞候補著作の最終決定の投票は記名投票でおこなう。委員長は投票用紙を保存し、幹事会の請求があればそれを開示しなければならない。

  11. 公表後3年以内であれば、同一著作を複数年にわたって選考対象としてよい。推薦の場合は、同一の推薦者・推薦理由でよい。

  12. 授賞に値する著作がない場合には、授賞なしとしてよい。逆に、十分な学術的根拠があれば、複数の著作へ授賞してよい。

  13. 副賞(賞金)の金額は、基金の状態をもとに幹事会が決定する。幹事会は適宜、基金への拠金を会員によびかける。

  14. 委員以外の会員・非会員に専門的評価を求めた場合、謝金を支払うことができる。そうした場合、その評価者の名前は選考委員会の外部には秘匿する。

付則

1) 本細則は、2009年11月22日から施行する。
2) 2011年12月10日改正。
3) 2013年10月4日改正。