経済理論学会
会計監査規定

1. 会計監事:本学会の会計監査は、役員選出細則第3条によって委嘱を受けた会員2名が会計監事に就任してこれをおこなう。

2. 幹事会との関係:会計監事の任期は3年で、委嘱をおこなった幹事会の在任会計年度について、幹事会から独立してその職務をおこない、本人の意思および会員総会の多数の意思による以外はその職から免じられない。会計監事は、職務上の必要に応じて幹事会に出席して発言をおこなうことができる。

3. 監査の職務および対象:会計監事は本学会の会計が適正に運用されているかどうかを監査する。なお、監査の対象は会費を基礎にした通常予算による会計だけでなく、各種の基金会計も含まれる。

4. 定期監査:会計監事は各会計年度の終了後に前年度の決算についての定期監査をおこない、会員総会においてその結果を報告する。

5. 特別監査:会計監事は必要に応じて、特別監査を実施することができる。