1. 会費金額
本学会の会費は,年10,000円とする。
2. 会費の減免
(1) 大学院に在籍する会員については,会費を半額に減ずる。大学院を修了または退学の後に専任職に就いていない会員(但し日本学術振興会特別研究員は除く)については,本人からの申請がなされ,かつ幹事会における承認を経た場合,会費を半額に減ずることができる。
(2) 毎年度の4月1日に70歳以上80歳未満の会員については,本人からの申請に基づき,会費を8,000円に減ずる。
(3) 毎年度の4⽉1⽇に80歳以上の会員については,本人からの申請に基づき,会費の全額を免除し,機関誌送付を停止する。なお,この規定によって会費の全額を免除された会員が機関誌の購読を希望する場合は,購読料として年5,000円を支払わなければならない。
(4) 特別会員および問題別分科会会員については,会費の全額を免除する。問題別分科会会員が機関誌の購読を希望する場合は,購読料として年5,000円を支払わなければならない。
(5) 機関誌購読会員は,会費として年 5,000 円を支払わなければならない。
3. 終⾝会員の会費の取り扱い
毎年度の4月1日に60歳以上の会員(会費未納がある会員は除く)については,終身会員になることを希望する場合,それぞれ年齢に応じて次の会費を一括納入しなければならない。
【表】終身会員一括納入会費額
年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳以上
会費額 15万円 14万円 13万円 12万円 11万円 10万円 9万円 8万円 7万円 6万円 5万円
4. 会員資格の停止による会費納入の免除
会員は,特別の事情のある場合,幹事会の承認を得て,連続3年間を限度として,本会の事業への参加の権利を放棄することによって会費納入の義務を免かれることができる。
3. 会費滞納の取り扱い
3年間会費を滞納した会員は,原則として次年度から,役員選出の選挙権および被選挙権などの資格が停止される。
資格を停止された会員は,各年度の7月末までに滞納会費を完納するか,または完納の意志表示とともに滞納額の一部を納入することによって,資格停止が解除される。
会費滞納による資格停止の期間が継続して3年に達したときには,滞納会費を完納しないかぎり,幹事会の承認を得て,自然退会として処理する。
自然退会となった元会員が本学会に再入会するさいには,会員であった期間に滞納した会費全額を完納しなければならない。
4. 細則の改廃
この会費納入細則の改廃は,幹事会の提案にもとづき,会員総会において決定する。
2002年10月19日制定,2003年4月1日施行
2005年10月15日一部改正,2006年4月1日施行
2011年9月17日一部改正,即日施行
2016年10月15日一部改正,2017年4月1日施行
2021 年 10 月 17 日一部改正,2022 年 4 月 1 日施行
*〔経過措置〕2003年度以前に4年以上会費を滞納している会員については,3年を超える年度について資格が停止されているものと見なす。