経済理論学会
会計細則

(事業年度) 第1条 本会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 第2条 本会の事業計画及び収支予算書は、前事業年度の会員総会の日の前日までに代表幹事が作成し、幹事会の承認を受け、会員総会に報告し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合は幹事会の承認を受けるものとする。

(事業報告及び収支決算) 第3条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表幹事が次の書類を作成し、会計監事による監査を受け、幹事会の承認を受け、会員総会に報告し、その承認を受けなければならない。  (1)事業報告書  (2)貸借対照表  (3)損益計算書

(会計責任者・経理担当者) 第4条 会計責任者は幹事である事務局長とし、本会の会計事務を統括・遂行する。なお、会計責任者は、代表幹事の承認を得て経理担当者を置くことができる。

(会計書類の保存) 第5条 幹事会の承認を受けた「事業計画及び収支予算書」と「事業報告書」「貸借対照表」「損益計算書」「監査報告」は本会の主たる事務所に5年間備え置く。

(規定の改廃) 第6条 本細則の改廃は、幹事会の提案にもとづき、会員総会において決定する。

(付則)第7条 相応の事由がある場合、「収支決算書」をもって第3条および第5条における「損益計算書」に代えることができる。その場合、代表幹事は監査および承認に際して事由を説明しなければならない。


2015年11月20日幹事会承認、同11月21日会員総会決定
2016年10月15日会員総会にて一部改定