経済理論学会
問題別分科会(常設)
運用細則

第1条【趣旨】

本細則は、会則に定める問題別分科会を常設し、その運用に関しての細則を定めるものである。

第2条【問題別分科会の組織と運営の細則】

1.問題別分科会(以下本分科会と略記)は、経済理論学会(以下本学会と略記)における研究活動の促進と拡充を図る目的で、主な研究分野の問題別に常設組織として設置する。

2.本分科会は、幹事会の発議ないしは会員からの提案を受け、幹事会の承認により設置し、会員総会に報告する。各分科会は、以下の要件を満たすものとし、その活動内容は各分科会の運用にゆだねるものとする。

  • 各分科会は、本学会会員を中心として構成し、必要に応じて問題別分科会会員ないしは非会員を加えることができる。構成員は、各分科会にて登録し、各年度最初の幹事会に異同を含む名簿を提出し、承認を受ける。

  • 各分科会に、分科会責任(1名、任期3年)および事務局担当者(複数可)をおく。分科会責任者と事務局担当者は各分科会で選任し、幹事会の承認を得て、会員総会に報告する。

3.本分科会の運営に関し、代表幹事の下に、担当幹事および各分科会責任者ならびに事務局担当者で構成する運営委員会を置く。同運営委員会は、以下の機能を担う。

①問題別分科会の活動の情報の共有と幹事会への報告。

②運営上の必要事項およびその他の運営上の事項の協議と幹事会への提起。

4.各分科会の運営に必要な経費については、幹事会の議を経て、学会予算および活動強化基金を充当する。運営経費は、会場費・講師謝礼・事務局運営費等とし、各分科会において効率的な使用に努めなければならない。

5.各分科会は、年間の活動実績と経費の支弁について適宜幹事会に報告し、幹事会の承認と会計監査を経て、会員総会に報告する。

第3条【附則】

1.本細則の改廃は、幹事会の議を経て、会員総会において決定する。

2.本細則は、2017年度第3回幹事会の決定と10月28日の会員総会の承認により、2017年10月29日より適用する。

2021 年 10 月 17 日一部改正,2022 年 4 月 1 日施行